広島高等裁判所 昭和44年(う)321号 決定
右の者に対する公務執行妨害被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件控訴を棄却する。
理由
昭和四四年一〇月九日広島地方裁判所福山支部が言渡した有罪の判決に対して原審弁護人から適法な控訴の申立があつたが、法定の期間内に控訴趣意書の提出がなかつたので刑事訴訟法第三八六条第一項第一号により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 高橋英明 裁判官 浅野芳朗 裁判官 丸山明)
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右の者に対する公務執行妨害被告事件について、当裁判所は次のとおり決定する。
本件控訴を棄却する。
昭和四四年一〇月九日広島地方裁判所福山支部が言渡した有罪の判決に対して原審弁護人から適法な控訴の申立があつたが、法定の期間内に控訴趣意書の提出がなかつたので刑事訴訟法第三八六条第一項第一号により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 高橋英明 裁判官 浅野芳朗 裁判官 丸山明)